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048-753-9708
事業内容
相続相談
親から相続することにより不動産を取得することがあります。しかし、「マイホームが欲しい」、「不動産投資がしたい」などの目的があるわけではなく不動産を取得した場合、使い道がわからず、そのまま放置して空き家になってしまうケースが多くあります。
土地や建物などの不動産を持っている場合には固定資産税を納税する義務があり、それが空き家であっても同様の義務が課せられています。
平成27年5月に全面施行された空き家対策特別措置法により、
法律では、倒壊の危険や、ゴミなどが溜まって地域に悪影響を与える、などの状態にある空き家を“特定空家等”と定義しています。通常であれば住宅用地の固定資産税は最大6分の1に減額する控除が適用されていますが、この法律により、“特定空家等”に認定された空家には控除が適用されなくなりました。それまでの最大6倍の固定資産税を支払わなければならなくなります。
当社では、相続相談にのり、ひきつぐ財産をどうするか?資産活用、相続対策をアドバイスさせて頂きます。
●使っていない土地の有効活用(売買・賃貸)のご相談も承ります!
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